障害支援区分とは?区分1~6の違いと認定の流れ、利用可能な福祉サービスを体系的に解説

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障害のある方が福祉サービスを利用する際、支援の必要度を判断する基準として「障害支援区分」があります。今回は、障害支援区分の基本から認定の流れ、利用できるサービスまでわかりやすく解説します。

障害支援区分とは?

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障害のある方が福祉サービスを利用する際、どのくらいの支援が必要かを判断する基準となるのが「障害支援区分」です。

区分の段階

障害支援区分は、支援の必要度に応じて「区分1」から「区分6」までの6段階と、いずれにも該当しない「非該当」に分けられます。

区分1は日常生活を概ね自分でこなせる状態を指し、数字が大きくなるほど必要な支援の度合いが高くなります。区分6は常時介護が必要な状態にある方が対象となり、利用できるサービスの種類や量もそれに応じて手厚くなります。

身体障害・知的障害・精神障害・発達障害・難病など、障害の種類を問わず共通の基準で判定されるため、どのような障害のある方でも同じ仕組みの中でサービスを受けることができます。

障害者手帳との違い

障害支援区分と障害者手帳は、目的がまったく異なる制度です。

障害者手帳は、障害があることを公的に証明するもので、税金の控除や公共交通機関の割引など、日常生活上のさまざまな場面で活用されます。一方、障害支援区分は「どの程度の福祉サービスが必要か」を判定し、ホームヘルパーの利用時間数など、具体的なサービスの利用量を決めるための基準です。

手帳の有無と区分の認定は連動していないため、手帳を持っていても区分の申請が別途必要になるケースがあります。

障害支援区分の6段階の目安

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障害支援区分は、80項目の認定調査と医師の意見書をもとにした二段階の判定によって決まります。「この症状なら区分〇」と明確に自己判断できるものではありませんが、各区分で利用できるサービスの条件を手がかりに、それぞれの状態の目安を把握することができます。

区分1・区分2の目安

区分1・2は、6段階の中で比較的支援の必要性が低い状態に該当します。

日常生活のほとんどを自分でこなせるものの、一部の場面でサポートが必要な方が対象となるイメージです。

自宅で入浴・排せつ・食事などの介助を受ける「居宅介護」や、一時的に施設で過ごす「短期入所(ショートステイ)」といったサービスを利用できます。

区分3の目安

区分3になると、利用できるサービスの幅が広がります。

判断能力に制限がある方の外出をマンツーマンで支援する「行動援護」や、常に介護を必要とする方が日中に介護や創作活動を受けられる「生活介護」が新たに利用可能となります。区分1・2と比べて、より継続的な見守りや支援が必要な状態といえます。

区分4の目安

区分4は、重度の肢体不自由など、常に介護が必要な状態が想定される区分です。

重度の障害がある方が外出時も含めて長時間のサポートを受けられる「重度訪問介護」や、夜間・休日に施設での介護を受ける「施設入所支援」が利用可能になります。在宅での生活に一定の限界が生じ、施設サービスの活用も視野に入る段階です。

区分5の目安

区分5では、医療的なケアと介護の両方が必要となるような状態が対象となります。

医療機関において機能訓練・介護・看護などを一体的に受けられる「療養介護」が利用できるようになります。日常的な医療管理を必要とし、在宅での対応だけでは難しい場面が出てくる状態といえます。

区分6の目安

区分6は、6段階の中で最も支援の必要性が高い状態です。

常に手厚い介護を要し、複数のサービスを組み合わせなければ生活を維持することが難しいケースが該当します。居宅介護をはじめとする複数のサービスをまとめてコーディネートしながら提供する「重度障害等包括支援」が利用できるのも、区分6ならではの特徴です。

障害支援区分の認定を受ける手続きの流れ

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障害支援区分の認定手続きは、お住まいの市区町村の窓口を通じて進めます。申請から結果の通知まで約2か月かかる場合もあるため、サービスの利用を検討し始めたら早めに動き出すことをおすすめします。

手続きは主に4つのステップで構成されています。

1. 市区町村の窓口で相談・申請

まず、市区町村の障害福祉担当窓口を訪ねて、希望するサービスの内容を相談しながら申請を行います。

申請の際には、申請書のほか、マイナンバーが確認できる書類・本人確認書類が必要です。すでに障害者手帳を取得している場合は、あわせて持参しておくとスムーズです。

2. 認定調査員による聞き取り調査

申請が受理されると、市区町村の認定調査員が自宅などを訪問し、本人や家族から心身の状況について聞き取りを行います。

調査項目は全国共通の80項目で、食事・入浴・移動など日常生活のさまざまな場面における状態が確認されます。ここで大切なのは「普段のありのままの状態」を正確に伝えることです。

よく見せようとしたり、逆に過小評価したりすると、実際の生活に合わない区分が出てしまうこともあるため、日頃の様子をそのまま伝えるよう心がけましょう。

3. 主治医による医師意見書の作成

聞き取り調査と並行して、市区町村から申請者の主治医に対して「医師意見書」の作成が依頼されます。

医師意見書は、医学的な観点から支援の必要性を示す重要な資料です。市区町村と主治医の間で直接やり取りされるため、申請者自身が書類を手配する必要は基本的にありません。

ただし、主治医に対して申請している旨を事前に伝えておくと、よりスムーズに進む場合があります。

4. 審査・判定と区分の決定

判定は一次・二次の2段階で行われます。

一次判定では、80項目の聞き取り調査の結果をコンピュータで処理し、客観的な支援度を算出します。

続く二次判定では、一次判定の結果に調査時の特記事項・主治医の意見書を加え、保健・医療・福祉の専門家からなる審査会が最終的な区分を決定します。認定結果は市区町村から書面で通知されます。

なお、認定された区分の有効期間は原則3年間です。継続してサービスを利用したい場合は期限前に更新手続きが必要です。

また、病状の変化や生活状況の大きな変化があった場合は、有効期間の途中であっても区分の見直しを申請することができます。

障害支援区分ごとに使える福祉サービス

障害支援区分によって利用できる主な福祉サービスは「介護給付」で、区分が高くなるほど受けられる支援の幅が広がります。

一方、就労に向けた訓練などを目的とした「訓練等給付」は、原則として区分に関わらず利用できます。

介護給付

介護給付は、入浴・排せつ・食事などの身体介護や家事援助を提供するサービスです。認定された障害支援区分によって利用できるサービスの種類が異なり、区分が上がるにつれて選択肢が広がります。

利用条件サービス名内容
区分1以上居宅介護/短期入所(ショートステイ)自宅での身体介護・家事援助、または短期間の施設入所による支援
区分3以上行動援護/生活介護危険回避や外出時のサポート、日中の介助や創作活動の提供
区分4以上重度訪問介護/施設入所支援常に介護を必要とする方への長時間サポート、夜間・休日の施設での介護
区分5以上療養介護医療機関における機能訓練・介護・看護の一体的な提供
区分6重度障害等包括支援複数のサービスを組み合わせて包括的に提供

訓練等給付

訓練等給付は、障害のある方が自立した生活を送るための能力向上や、働くための訓練を目的とした福祉サービスです。原則として障害支援区分の認定がなくても利用でき、市区町村がサービスの利用を必要と認めた場合に開始できます。

サービス名内容
自立訓練身体機能や生活能力の維持・向上を目的とした訓練
就労移行支援一般企業への就職を目指し、必要な知識やスキルを習得するための訓練
就労継続支援(A型・B型)一般就労が難しい方に、働く場所や就労に向けた訓練を提供
共同生活援助(グループホーム)地域での共同生活を通じて、日常生活における援助を受けられるサービス

まとめ

障害支援区分は、障害のある方が必要な支援を適切に受けるための重要な制度です。区分1~6の段階によって利用できるサービスが異なり、認定調査や医師意見書をもとに専門家が判定を行います。

また、就労に向けた訓練等給付は区分に関わらず利用できます。サービスの利用を検討している方は、まずお住まいの市区町村の窓口に相談し、自分に合った支援を受けられるよう一歩踏み出してみてはいかがでしょうか。

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