障害者手帳の等級の決め方は?所持するメリットも解説

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障害者手帳の等級は、障害の重さを示すだけでなく、受けられる支援や福祉サービスにも大きく関わる重要な制度です。しかし、「何級まであるの?」「障害年金との違いは?」「どんな支援が受けられる?」と疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。障害者手帳には身体・療育・精神の3種類があり、それぞれ等級区分や判定基準が異なります。今回は、障害者手帳の等級の仕組みや決め方、持っていることによって受けられるメリットについて詳しく解説します。

障害者手帳の等級とは?

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障害者手帳の等級とは、障害の程度を示す基準のことです。等級は、障害の内容や日常生活への影響をもとに基準が定められています。

等級によって受けられる支援や福祉サービスの内容が変わるため、制度を正しく理解することが重要です。

障害者手帳の等級が制定された背景

障害者手帳の等級は、障害のある方の障害の程度に応じて、必要な支援を公平に提供するために制定されました。

例えば、同じ種類の障害を抱えている場合でも、日常生活への支障の大きさには個人差があります。そのため、より支援を必要とする重度の障害がある方に対して、医療費助成や福祉サービス、各種割引制度などを手厚く提供できるよう、等級制度が設けられています。

この仕組みによって、一人ひとりの状況に応じた支援が可能となり、生活の負担軽減や社会参加の促進につながっています。

障害者手帳の等級による違い

障害者手帳の等級による主な違いは、受けられる支援サービスの内容や範囲です。

一般的に、等級が重いほど日常生活への支障が大きいと判断されるため、公共料金の減免、税制優遇、交通機関の割引、介護サービスなど、より手厚い支援を受けられることがあります。

また、障害者手帳の等級と混同されやすい制度に「障害年金の等級」がありますが、両者は別制度であるため注意が必要です。障害年金は、病気や障害によって生活や仕事に支障が生じた場合に支給される年金制度で、現役世代でも受給要件を満たせば申請できます。

さらに、障害年金は障害者手帳を持っていなくても申請可能であり、手帳の等級と障害年金の等級が一致するとは限りません。申請窓口や審査基準も異なるため、それぞれ個別に確認しましょう。

障害者手帳3種類の等級区分と決め方

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障害者手帳には「身体障害者手帳」「療育手帳」「精神障害者保健福祉手帳」の3種類があり、それぞれ等級区分や判定方法が異なります。等級は、障害の程度や日常生活への影響をもとに決定され、利用できる福祉サービスや支援内容にも関わる重要な基準です。

ただし、判定基準や等級の呼び方は自治体によって異なる場合があります。そのため、詳細についてはお住まいの自治体の福祉窓口で確認することが大切です。

身体障害者手帳の場合

身体障害者手帳は、視覚・聴覚・肢体不自由・内部障害など、身体に一定以上の障害がある方を対象に交付されます。等級は原則として1級から6級(7級は単独交付対象外)までに分かれており、数字が小さいほど障害の程度が重いと判断されます。

なお、7級は単独では交付対象外ですが、7級相当の障害が2つ以上重なる場合には、総合的に判断されて交付対象となることがあります。

等級の判定では、医師が作成する診断書や意見書が重要な資料となります。自治体は、障害の種類や程度、日常生活への支障の大きさなどを基準と照らし合わせ、総合的に等級を決定します。

療育手帳の場合

療育手帳は、知的障害のある方を対象とした手帳です。身体障害者手帳や精神障害者保健福祉手帳とは異なり、法律で全国統一の基準が定められているわけではなく、各都道府県や政令指定都市の要綱などに基づいて運用されています。

そのため、地域によって名称や等級区分が異なる点が特徴です。例えば東京都では「愛の手帳」という名称が使われており、「1度(最重度)」から「4度(軽度)」までの4段階で区分されています。また、年齢によって判定基準が異なる場合もあります。

判定にあたっては、医師の診察だけでなく、知能検査や本人・保護者への聞き取りなどを実施し、日常生活能力や社会適応能力を総合的に確認した上で等級が決定されます。

精神障害者保健福祉手帳の場合

精神障害者保健福祉手帳は、「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」に基づいて設けられている制度です。うつ病や統合失調症、双極性障害、発達障害など、精神疾患によって長期的に生活へ支障がある方が対象となります。

等級は1級から3級までに分かれており、1級が最も重い状態を示します。判定では、症状そのものの重さだけでなく、食事や対人関係、就労など日常生活・社会生活への影響も重視されます。

また、「精神障害者保健福祉手帳認定基準」に基づき、日常生活能力の評価スコアなどを用いて総合的に判断されます。自治体は、医師の診断書や意見書をもとに審査を行い、最終的な等級を決定します。

障害者手帳を所持するメリット

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障害者手帳を持っていると、税金の控除や医療費助成、就職支援など、生活を支えるさまざまな制度を利用しやすくなります。ここでは、障害者手帳を持っていることで受けられる代表的なメリットについて詳しく解説します。

各種税金が控除・減免される

障害者手帳を持っていると、「障害者控除」の対象となり、所得税や住民税、相続税などで税負担を軽減できる場合があります。

障害者控除とは、一定の障害がある方やその扶養者に対して、課税所得から一定額を差し引ける制度です。控除を受けることで納税額が軽減され、家計の負担を抑えやすくなります。

また、贈与税についても、一定額まで非課税となる制度があります。利用する際は、信託銀行を通じて「障害者非課税信託申告書」を提出する必要があります。

さらに、自動車税や軽自動車税については、障害の種類や等級など一定条件を満たすことで減免を受けられる場合があります。本人が運転するケースだけでなく、生計を同じくする家族や介護者が運転する場合も対象となることがあります。

ただし、申請条件や必要書類は自治体によって異なるため、事前に自治体窓口で確認しておくことが大切です。

医療費の助成を受けられる

障害者手帳を持っていると、医療費の自己負担額を軽減する助成制度を利用できる場合があります。

例えば、身体障害者手帳を所持している方は「自立支援医療(更生医療)」、精神障害者保健福祉手帳を所持している方は「自立支援医療(精神通院医療)」の対象になることがあります。

これらの制度では、通常3割負担となる医療費が原則1割負担まで軽減されます。継続的な通院や治療が必要な方にとって、経済的負担を大きく減らせる点がメリットです。

一方で、対象となる治療内容や世帯所得には条件があります。また、自治体によって制度内容や対象者が異なるため、詳しくは市区町村の障害福祉窓口へ相談すると安心です。

各種割引が受けられる

障害者手帳を提示することで、さまざまな割引サービスを利用できる場合があります。

代表的なものとして、交通機関の運賃割引や公共施設の利用料減免、美術館・博物館の入場料割引などがあります。また、携帯電話料金の割引制度を設けている通信会社もあります。

具体例としては、以下のようなサービスがあります。

  • JRや私鉄、バスなどの運賃割引
  • 高速道路料金の割引
  • 映画館や美術館、博物館の入場料割引
  • 携帯電話の基本料金や通話料金の割引
  • 自治体施設の利用料減免

割引内容や対象条件は事業者によって異なるため、利用前に確認しておくと安心です。

また、地域によっては独自の支援制度を設けている場合もあるため、お住まいの自治体のWebサイトや窓口を確認すると良いでしょう。

補装具の助成を受けられる

障害者手帳を持っていると、補装具の購入や修理費用について助成を受けられる場合があります。

補装具とは、補聴器や人工内耳、義肢、歩行器、車いすなど、身体機能を補い日常生活を支えるための用具・機器のことです。

これらは生活の質を高める上で重要ですが、高額になるケースも少なくありません。助成制度を利用することで、原則1割程度の自己負担で利用できる場合があります。

申請は市区町村窓口で行い、医師の意見書などが必要になることもあります。対象となる補装具や支給条件は自治体ごとに異なるため、事前確認が重要です。

リフォーム費用の助成を受けられる

障害のある方が安全に生活しやすい住環境を整えるため、住宅リフォーム費用の助成制度を利用できる場合があります。

具体的には、スロープや手すりの設置、段差解消、浴室やトイレの改修などが対象となることがあります。

住宅環境を整えることで、転倒リスクを減らし、日常生活の負担軽減にもつながります。介助を行う家族にとっても、介護負担を軽減できる点は大きなメリットです。

ただし、対象となる工事内容や障害種別、所得条件などは自治体によって異なります。制度を利用したい場合は、工事前に自治体窓口へ相談しましょう。

公営住宅に入居しやすくなる

障害者手帳を持っている方は、公営住宅の入居者選考で優先的に扱われる場合があります。

国土交通省でも、公営住宅の優先入居対象世帯の例として障害者世帯を挙げています。

公営住宅は家賃負担を抑えやすいため、生活基盤を安定させたい方にとって大きな支援となります。

ただし、優先枠の有無や募集条件、申込方法などは自治体によって異なります。希望する地域の自治体や住宅供給公社の情報を確認してみると良いでしょう。

特別障害者手当や生活保護の加算対象になる

障害者手帳を持っていると、障害の状態に応じて特別障害者手当や生活保護の障害者加算の対象となる場合があります。

特別障害者手当は、20歳以上で重度の障害があり、日常生活で常時特別な介護を必要とする在宅の方を対象とした制度です。

また、生活保護制度では、障害の程度に応じて「障害者加算」が認定される場合があります。精神障害者保健福祉手帳の等級などが判定材料になることもあります。

制度によって年齢や所得、障害程度など条件が異なるため、対象となるかどうかは自治体や福祉事務所へ確認することが大切です。

障害者の生活保護について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

障害者が生活保護を利用できる条件は?申請手続きと注意点なども解説

障害者も生活保護は受給できます。障害年金を受け取っていても申請は可能であり、条件さえ満たせば両制度の併用が認められています。今回は、障害者が生活保護を利用するための条件や加算制度、申請手続きの流れと注意点などについて詳しく解説します。障害者が生活保護を利用できる条件障害者が生活保護を利用するための条件は、基本的に一般の方と同じですが、障害があることで考慮される特別な事情もあります。ここでは、主な条件をひとつずつ確認していきます。世帯収入が「最低生活費」を下回っていること給与や年金、各種手当など世帯全体の収入が、国の基準によって定められた「最低生活費」を下回っていることが、受給の大前提となります。最低生活費は、居住地域・世帯構成・年齢などに応じて算定され、地域によって金額が異なります。例えば、東京都区部に住む20~64歳の単身者の場合、生活扶助と住宅扶助を合わせて月13万円前後が目安となります(令和8年4月現在。特例加算を含む)。世帯の収入がこの金額に達しない場合、その不足分が生活保護として支給される仕組みです。障害年金を受給している場合でも、年金額が最低生活費を下回っていれば、差額を生活保護で補うことができます。「障害年金をもらっているから受けられない」というのは誤解であり、両制度は原則として併用が可能です。参考:厚生労働省「お住まいの地域の級地を確認」厚生労働省「生活扶助基準額について」資産(預貯金、不動産、車など)がないこと生活に必要な最低限のものを除き、活用できる資産がないことが条件となります。ただし、資産の種類によって判断の基準が異なります。預貯金については、最低生活費の半月分程度であれば保有が認められています。持ち家については、資産価値が著しく高くなければ住み続けながら受給できる場合がありますが、その場合は家賃相当分の住宅扶助は支給されません。車は原則として処分を求められますが、障害がある場合には例外が認められることがあります。公共交通機関の利用が著しく困難な障害がある場合や、通院に車が不可欠な場合、交通アクセスの乏しい地域に居住している場合などが該当します。ただし、保有を認めてもらうには、医師の意見書など「なぜ車が必要か」を客観的に示す書類を準備することが重要です。働く能力を活用していること働ける能力がある場合は、それを活用していることが求められます。障…

https://me-gu-ru.net/media/column/971/

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出典:
厚生労働省「特別障害者手当について
厚生労働省「生活保護法による保護における障害者加算等の認定について

就職支援を利用しやすくなる

障害者手帳を持っていると、障害のある方を対象とした就職支援サービスを利用しやすくなります。

例えば、ハローワークの障害者専門窓口や就労移行支援事業所では、求人探しだけでなく、応募書類の作成や面接対策、職場定着支援など幅広いサポートを受けられます。

また、自分の障害特性や必要な配慮を整理しながら就職活動を進められるため、無理のない働き方を見つけやすくなる点もメリットです。

障害者雇用求人へ応募できる

障害者手帳を持っていると、障害者雇用枠の求人へ応募できるようになります。

障害者雇用とは、障害のある方が特性に応じた働き方ができるよう、企業や自治体が配慮を行いながら採用する制度です。

障害者雇用では、応募時点で障害について企業に開示した上で選考を受けるため、必要な配慮を相談しやすい点が特徴です。

例えば、勤務時間の調整や業務内容への配慮、通院への理解などを得やすく、安心して働きやすい環境につながります。

仕事を長く続ける上でも、相談しやすい職場環境を整えやすい点は大きなメリットといえるでしょう。

まとめ

障害者手帳の等級は、障害の程度や日常生活への影響に応じて決定され、利用できる支援制度やサービス内容にも関わる重要な基準です。また、手帳の種類ごとに等級区分や判定方法が異なるため、自分に該当する制度を正しく理解しておくことが大切です。税制優遇や医療費助成、就職支援など、手帳所持によって利用できる支援は幅広くあります。制度を上手に活用しながら、自分に合った支援につなげていきましょう。

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