うつ病でも障害年金は受給できる?制度の仕組みと申請条件を詳しく解説

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うつ病でも、障害年金を受け取れる可能性があります。しかし「精神疾患でも申請できるの?」「どんな条件が必要?」と疑問を持ち、制度の複雑さに戸惑う方も多いのではないでしょうか。申請のタイミングや書類の準備を誤ると、受給できるはずの年金を受け取れないケースもあります。今回は、障害年金の基本的な仕組みからうつ病での申請条件、手続きの流れまで詳しく解説します。

障害年金とは

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障害年金とは、病気やケガが原因で日常生活に支障が生じたり、就労が困難になったりした場合で、一定の要件を満たしたときに受け取れる公的年金制度です。

対象となる傷病の範囲は広く、視覚・聴覚・手足の機能障害といった身体的な障害だけでなく、がんや糖尿病、心疾患、うつ病や統合失調症などの精神疾患も含まれます。

障害の程度に応じて等級が設けられており、重い方から1級・2級・3級に分類されます。

1級は日常生活における身のまわりの行為の多くを自力でこなせず、他者による介助が継続的に必要な状態です。

2級は常時の介助までは必要としないものの、日常生活能力に著しい制限があり、就労による収入の確保が困難と認められる状態です。

3級は労働に著しい制約が生じており、就労の継続や業務の遂行に重大な支障がある状態を指します。

障害年金には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2種類があり、初診日に加入していた年金制度によって、受給できる種類や等級が異なります。

障害基礎年金

障害基礎年金は、障害の原因となった病気やケガで初めて医療機関を受診した日(初診日)に、国民年金に加入していた方が受給する年金です。

支給の対象となる等級は1級と2級のみです。初診日に国民年金に加入していた場合、3級に該当していても障害基礎年金は支給対象にならないため、注意が必要です。

障害厚生年金

障害厚生年金は、初診日に厚生年金に加入していた方が受給する年金です。

1級から3級まで、すべての等級が支給の対象となります。

また、1級・2級に該当する場合は障害厚生年金に加えて障害基礎年金も上乗せして支給されるため、国民年金のみに加入していた方と比べて受給額が高くなる傾向があります。

うつ病で障害年金をもらうことは可能?

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うつ病でも所定の要件を満たせば、障害年金を受給できます。精神疾患は障害年金の対象であり、実際に多くの申請が行われています。

受給にあたって重要なのは、日常生活での困難な状況を医師にありのままに伝え、診断書に正確に反映してもらうことです。普段の生活でできないことや困っていることを具体的に伝えることが、審査の結果を左右します。

また、就労中であっても受給できる可能性はあります。ただし、フルタイム勤務の場合は審査が厳しくなる傾向があります。

短時間勤務や職場から業務内容・勤務時間などの面で大きな配慮を受けているケースであれば、働きながらでも受給できる場合があります。

うつ病で障害年金を申請するための条件

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障害年金を受給するには、定められた要件をすべて満たす必要があります。申請前に確認しておきたい条件を解説します。

初診日要件

障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師の診察を受けた日を「初診日」といいます。

原則として、初診日に国民年金または厚生年金の被保険者であることが必要です。ただし、初診日が20歳未満の年金未加入期間にある場合(20歳前傷病)や、日本国内に住む60歳以上65歳未満の方については、未加入であっても対象となります。

注意したいのは、うつ病の場合、初診日が精神科や心療内科の受診日とは限らないという点です。

最初は不眠や頭痛などの症状で内科を受診したケースや、当初の診断名が「自律神経失調症」「適応障害」など別の病名だったケースでも、うつ病との関連性が認められれば、その最初に受診した日が初診日として扱われます。

申請手続きでは初診日を証明する書類(受診状況等証明書)が必要なため、早めに医療機関へ確認・手配しておきましょう。

保険料納付の条件

初診日の前日時点で、年金保険料の納付状況が一定の基準を満たしていることが求められます。

原則として、初診日のある月の前々月までの被保険者期間全体のうち、保険料を納付または免除・猶予された期間が3分の2以上あることが必要です。この原則を満たしていない場合でも、初診日のある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければ、要件を満たせる特例があります。

この条件は非常に重要で、症状がどれほど重くても納付要件を満たしていなければ受給できません。

なお、初診日が20歳未満の年金未加入期間にある場合は、この納付要件は問われません。

一定の障害状態にあること

障害年金を受給するには、初診日から1年6か月を経過した日(障害認定日)に、国が定める障害等級に該当する状態にあることが原則です。1年6か月が経過する前であっても、症状が固定しそれ以上の治療効果が見込めない状態となった場合は、その日が障害認定日となります。

障害認定日の時点では等級に該当しなかった場合でも、その後症状が悪化し、65歳の誕生日の前々日までに要件を満たすようになれば、「事後重症請求」として受給できるようになります。この場合、受給は請求した翌月からとなります。

一方、障害認定日にすでに要件を満たしていたにもかかわらず申請が遅れた場合は、最大5年分を遡って受給できるケースもあります。該当する可能性がある方は、早めに確認することをおすすめします。

うつ病で障害年金を受け取る際の流れ

障害年金を申請して受給するまでの基本的な流れは、以下の4つのステップです。それぞれのステップで準備すべきことを確認しておきましょう。

1. 初診日を特定する

まず、うつ病の原因となった症状で初めて医療機関を受診した日(初診日)を調べることから始めます。初診日がいつになるかによって、受給できる年金の種類や金額が変わるため、正確に把握することが重要です。

受診した時期が古い場合や記憶が曖昧な場合は、医療機関に直接問い合わせて確認しましょう。初診日が特定できたら、それを証明するための書類である「受診状況等証明書」を医療機関に依頼して取得します。

2. 年金保険料の納付要件を確認する

初診日が特定できたら、年金事務所などで保険料納付要件を満たしているかどうかを確認します。

過去に保険料の未納期間があった場合でも、条件によっては要件を満たすことがあります。自己判断せず、必ず事前に窓口で確認しましょう。

3. 必要な申請書類を準備する

受給の前提条件を満たしていることが確認できたら、申請に必要な書類の作成・手配を進めます。

なかでも特に重要なのが診断書です。医師に作成を依頼する際は、日常生活や仕事でどのような困難があるかを具体的に伝えることが大切です。

診察時間内に口頭で伝えきれない場合は、症状や困っていることをメモにまとめて医師に渡す方法も有効です。

病歴・就労状況等申立書は、発病から現在までの経過や日常生活上の制限など、できないことを中心に、自分自身で具体的に記入するものです。診断書の内容と整合性がとれているかも必ず確認しましょう。

このほか、年金請求書や預金通帳のコピーなどの添付書類もあわせて準備します。

4. 請求書類の提出と審査

必要書類がすべて揃ったら、窓口へ提出します。提出先は年金の種類によって異なり、障害基礎年金の場合は、原則としてお住まいの市区町村役場の窓口です。(ただし、初診日が国民年金第3号被保険者期間中の方は、最寄りの年金事務所または街角の年金相談センターになります)

障害厚生年金の場合は、最寄りの年金事務所または街角の年金相談センターとなります。

書類の提出後は日本年金機構による審査が行われ、通常3か月程度で結果が通知されます。

審査は書類のみで行われるため、提出前に内容の不備や矛盾がないか十分に確認しておくことが大切です。

うつ病で障害年金が不支給になった場合はどうする?

障害年金の申請結果が不支給となった場合、主に「不服申立て」と「再申請」という2つの対処法があります。

いずれの方法も、初回の申請時よりも受給のハードルが上がるため、対応が難しいと感じる場合は社会保険労務士などの専門家にサポートを依頼することも選択肢のひとつです。

不服申立て

不服申立て(審査請求・再審査請求)とは、決定内容に納得がいかない場合に行う手続きです。一度出された決定を覆すためには、審査側が納得できる客観的な証拠や資料を新たに提出し、判断が誤っていたことを示す必要があります。

また、不服申立てには手続きの期限が設けられているため、結果の通知を受けたら速やかに対応することが求められます。

再申請

再申請とは、診断書をはじめとする申請書類を一から取り直し、改めて申請する方法です。同じ内容で再申請しても再び不支給となる可能性が高いため、まずなぜ不支給になったのかという理由を正確に把握することが前提となります。

その上で、不支給の原因となった点(診断書の内容・申立書の書き方など)を改善してから再申請に臨むことが重要です。

まとめ

うつ病による障害年金の受給には、初診日・保険料納付・一定の障害状態にあることの3つの要件をすべて満たすことが必要です。申請では、日常生活の困難な状況を診断書に正確に反映させることが審査の結果を大きく左右します。不支給となった場合でも、不服申立てや再申請という手段が残されています。制度を正しく理解し、受給できる可能性がある場合は適切に申請を進めましょう。

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