障害者控除とは、納税者本人や生計を一にする配偶者・扶養親族が障害者に該当する場合に受けられる所得控除です。控除額は障害の区分によって異なりますが、「自分や家族が対象になるのか」「どのように申請すればよいのか」など、詳しく知らない方も多いのではないでしょうか。今回は、障害者控除の対象者や控除金額、申請方法について解説します。
障害者控除とは?

障害者控除とは、納税者本人や、生計を一にする配偶者・扶養親族が所得税法上の障害者に該当する場合に受けられる「所得控除」のひとつです。
所得控除とは、税金の計算基準となる課税所得から一定の金額を差し引く仕組みのことです。この制度を利用すると課税所得が減り、所得税や住民税などの税負担を軽減できます。
控除額は障害の区分によって異なり、「障害者」・「特別障害者」・「同居特別障害者」の3区分で設定されています。
配偶者・扶養親族としての条件
障害者控除は、本人だけでなく、家族が要件を満たす場合にも適用できます。ただし、その家族が対象となるためには、一定の条件を満たしている必要があります。
まず、対象となる家族は納税者と生計を一にしている必要があります。これは必ずしも同居を意味するものではなく、別居していても生活費の送金などによって生活を支えている場合も含まれます。
次に、その家族の年間合計所得金額が58万円以下(給与収入のみの場合は年収123万円以下)であることが必要です。
また、扶養控除が16歳以上を対象としているのに対し、障害者控除には年齢制限がありません。そのため、16歳未満の子どもであっても障害者控除の対象となる点は、見落としがちな重要なポイントです。
障害者控除の対象者

障害者控除の対象となるのは、各種障害者手帳の交付を受けている方や、寝たきりの状態にある方などです。障害の程度によって「一般障害者」と「特別障害者」に区分され、それぞれ控除額が異なります。ここでは各区分の対象者と、手帳がない場合に控除を受けられるケースについて解説します。
一般障害者の場合
一般障害者とは、日常生活にある程度の支障があるものの、常時の介護を必要としない方を指します。主に比較的軽度から中程度の障害がある方で、以下のいずれかの手帳の交付を受けている場合が該当します。
精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方(2級・3級)、身体障害者手帳の交付を受けている方(3級~6級)、療育手帳のB判定(中軽度)に該当する方が一般障害者として扱われます。
なお、療育手帳は地域によって「愛の手帳」「みどりの手帳」など、名称が異なる場合があります。お住まいの自治体で発行されている手帳がどの区分に当たるかを確認するようにしましょう。
特別障害者の場合
特別障害者とは、障害の程度が重く、常に介護を必要とするなど生活全般にわたり継続的な支援が必要な方を指します。
身体障害者手帳の等級が1級もしくは2級の方、精神障害者保健福祉手帳の等級が1級の方、療育手帳のA判定(重度)に該当する方が特別障害者として扱われます。
障害者手帳がなくても対象になるケース
障害者手帳を持っていない場合でも、一定の条件を満たせば障害者控除の対象となるケースがあります。具体的には、主に以下のような場合が該当します。
65歳以上で市区町村などの認定を受けている場合
満65歳以上の方で、寝たきりの状態にある方や、認知症により日常生活に著しい支障がある方など、身体障害者・知的障害者に準ずる状態であると市区町村長や福祉事務所長から認められた場合は対象となります。
この場合、市区町村の窓口で「障害者控除対象者認定書」の交付を申請する必要があります。
障害者手帳を申請中の場合
身体障害者手帳などを現在申請中で手元にない場合でも、医師の診断書などで代用し、控除を受けられることがあります。
書類の提出時期に間に合わない場合は、確定申告なら税務署、年末調整でなら勤務先の担当部署にご相談ください。
引き続き寝たきりで複雑な介護を必要としている場合
その年の12月31日時点で、6か月以上にわたって身体の障害により寝たきりの状態が続いており、介護を受けなければ自力での排便等が困難な状態にある方は、手帳がなくても特別障害者として控除の対象となります。
知的障害や精神上の障害があると判定・認定される場合
児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医などから知的障害者と判定された方や、精神上の障害により善悪や物事の判断をする能力が常に失われている状態(事理を弁識する能力を欠く常況)にある方は、手帳がなくても特別障害者として対象となります。
介護保険の要介護認定を受けている場合の注意点
介護保険の「要介護認定」を受けているからといって、自動的に障害者控除の対象になるわけではありません。要介護認定を受けている方が控除を受けるためには、別途、市区町村に「障害者控除対象者認定書」の発行を申請する必要があります。
認定の基準や手続きはお住まいの自治体によって異なるため、窓口に事前に確認することをおすすめします。
障害者控除の金額

障害者控除による税の軽減額は、障害の度合いや同居の有無によって異なります。区分ごとの控除額を確認しておきましょう。
障害者(一般の障害者)
一般の障害者に該当する場合、所得税で27万円、住民税で26万円が課税所得から差し引かれます。
特別障害者
障害の程度が重い特別障害者に該当する場合、所得税で40万円、住民税で30万円が控除されます。一般の障害者と比べて控除額が大きく、税負担の軽減効果もより高くなります。
同居特別障害者
特別障害者である配偶者や扶養親族と常に同居している場合は「同居特別障害者」として扱われ、所得税で75万円、住民税で53万円の控除額が適用されます。
障害者控除の申請方法
障害者控除の申請方法は、会社員として働くか個人事業主として働くかによって、手続きのタイミングや提出書類が異なります。ご自身の働き方に合わせた方法で申請しましょう。
【会社員】年末調整で申告する
会社員の方は、勤務先が毎年11月~12月ごろに行う「年末調整」の際に申請します。
提出書類
勤務先から配布される「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を使用します。
書き方
書類にある「C 障害者、寡婦、ひとり親又は勤労学生」の欄に記入します。該当する区分(一般の障害者・特別障害者など)にチェックを入れ、「障害者又は勤労学生の内容」の欄に、対象者の氏名・続柄・障害の等級・障害者手帳の交付年月日などの詳細を記載します。
注意点
勤務先によっては、確認のために障害者手帳のコピーや市区町村の「障害者控除対象者認定書」の提出を求められる場合があります。なお、年末調整で記入を忘れてしまった場合でも、後からご自身で確定申告を行えば控除を受けることができます。
【個人事業主】確定申告で申告する
個人事業主の方は、原則として翌年の2月16日~3月15日の間に行う「確定申告」の際に申請します。
提出書類
確定申告書(第一表および第二表)を使用します。
書き方
第一表では、「所得から差し引かれる金額」にある「勤労学生、障害者控除」の欄に、ご自身の区分に合わせた控除額を計算して記入します。対象者が複数いる場合は合計額を記載します。
第二表では、納税者ご本人が障害者の場合、「本人に関する事項」欄にある「障害者」または「特別障害者」の該当する方に丸を付けます。配偶者や扶養親族が対象の場合は、「配偶者や親族に関する事項」欄に氏名等を記入した上で、「障(一般の障害者)」か「特障(特別障害者)」の該当する区分に丸を付けます。
注意点
確定申告で申請する場合、税務署への障害者手帳のコピーなどの添付書類は原則として不要です。ただし、控除額はご自身で計算して記入する必要があるため、区分と控除額を事前に確認してから申告書を作成しましょう。
まとめ
障害者控除は、障害者手帳を持つ方だけでなく、一定の条件を満たせば手帳がない場合でも対象となります。控除額は障害の区分や同居の有無によって異なるため、まずはご自身や家族がどの区分に該当するかを確認することが大切です。会社員は年末調整、個人事業主は確定申告で申請できますので、この機会に控除の活用を検討してみてはいかがでしょうか。
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めぐるファーム編集部
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