障害者雇用率未達成の場合には罰金がある?支払いのルールや回避策を紹介

この記事をシェアする

  • x
  • facebook
男性が考えている画像

自社が障害者雇用を義務付けられているものの、法定雇用率を達成できず悩んではいませんか。法定雇用率を下回ってしまったら、どのようなことが起こるのでしょうか。

今回は、障害者雇用に関する納付金やペナルティ、またそうならないための対処法について解説します。

障害者雇用率未達成の場合には罰金がある?

車椅子の男性の画像

常時雇用する労働者が100人を超える企業には、障害者法定雇用率の達成が求められ、未達成の企業は納付金を支払う必要があります。納付金は罰金ではないため、支払ったからといって障害者雇用の義務がなくなるわけではありません。

ここでは、納付金とは何かについて解説します。

障害者雇用納付金については、こちらの記事でも詳しく解説しています。

障害者雇用納付金の仕組みとは?気になる金額や、対象企業の条件を紹介

障害者雇用納付金とは、障害者雇用促進法に基づく制度で、企業が一定数以上の障害者を雇用しない場合に納付金が徴収されるというものです。今回は、障害者雇用納付金の仕組みや対象となる企業の条件のほか、障害者の雇用に不安がある際の解決策について解説します。なお、このコラムでは「障害者の雇用の促進等に関する法律」を「障害者雇用促進法」として表記します。障害者雇用納付金制度の仕組み障害者雇用納付金制度とは、企業が本来雇用するべき障害者数が不足している場合に、不足人数に応じた金額を納める制度です。障害者雇用納付金制度に基づく納付金と主な助成金・給付金には、以下のような種類があります。納付金・助成金などの種類内容障害者雇用納付金雇用すべき障害者の人数を満たしていない企業が、不足する障害者の人数に応じて1人当たり月額5万円を納付障害者雇用調整金障害者の雇用人数を達成している企業に対し、基準率を超えて雇用する障害者数に応じて支給(1人当たり月額2万9,000円など)特例給付金(※)週20時間未満の短時間で働く障害者を雇用する事業主への支援として、特例給付金を支給報奨金労働者数が100人以下の企業で、一定数を超えて障害者を雇用している場合は報奨金を支給(1人当たり月額2万1,000円など)在宅就業障害者特例調整金在宅で就業する障害者に仕事を発注し、報酬を支払った場合に支給※令和6年4月1日以降の雇用期間については、特例給付金が廃止。なお、令和6年3月31日までに雇入れられた重度以外の身体障害者・知的障害者(週所定労働時間が10時間以上20時間未満の方が対象)については、1年間の経過措置あり。障害者雇用納付金制度は、障害者の雇用人数が足りない企業からの「徴収金」を財源として、障害者の雇用人数をクリアした企業への「支給金」をまかなうことで、経済的公平を調整する目的で作られました。出典:独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構「障害者雇用納付金制度の概要」障害者の法定雇用率について詳しく知りたい方は、以下の記事も参考にしてください。 障害者の法定雇用率とは? 雇用促進のためにすべきことを解説 障害者雇用促進法に従い、企業には定められた割合以上の障害者を雇用する義務があります。従業員の増加に伴い、法定雇用率の達成が課題になっている場合や、そもそも自社の規模で雇うべき人数がわからない場合もあるでし…

https://me-gu-ru.net/media/column/119/

詳細を見る

なぜ納付金を支払うのか

「障害者雇用促進法(正式法令名 : 障害者の雇用の促進等に関する法律)」では、障害者雇用納付金制度を定めています。この制度は、障害者法定雇用率が未達成の企業から納付金を徴収し、達成した企業に対して、集められた納付金から障害者雇用調整金や報奨金などを支給する仕組みです。

障害者を雇用するには、バリアフリー対応のための設備の改修、障害者をサポートする人員の配置などの環境整備が必要です。障害者雇用納付金制度は、障害者を雇用する企業の経済的負担の調整として設けられています。

納付金額について

障害者雇用納付金制度の対象企業の障害者雇用率が法定雇用率を下回った場合、障害者雇用納付金の支払いが必要です。

実際の雇用率と法定雇用率との比較は、月ごとに行います。毎月、法定雇用率を下回らずに障害者を雇用している場合は、納付金を納める必要はありません。

しかし、ひと月でも法定雇用率を下回る月があるときは、以下の計算式により納付金を算出して納める必要があります。納付金の額は、不足している人数1名につき月額5万円です。

<計算式>
納付金の額=(法定雇用障害者数-常用障害者数)の各月の合計×5万円

障害者雇用納付金の支払いに関するルール

人の絵の画像

障害者雇用納付金の支払いについて解説します。

納付方法

障害者雇用納付金は、事前に交付された納付書を用いて納付します。納付方法は、金融機関窓口とペイジー(インターネットバンキング)の2つです。

金融機関窓口で納付する際は、交付された納付書を提出して支払います。ATMなどを利用した振り込みによる納付には対応していません。

ペイジー(インターネットバンキング)による納付は、納付金取扱金融機関から行います。対応している銀行は、JEED(独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構)が公表している「障害者雇用納付金取扱機関及び電子納付(ペイジー)対応金融機関」から確認できます。

納付のタイミングと期限

障害者雇用納付金の納付のタイミングは、例年4月1日から5月15日までです(※)。

納付金額が100万円以上になるときは、延納を申請できます。延納を申請した場合は年3回までの分割納付となります。それぞれの納付期限は、第1期が5月15日まで、第2期が7月31日まで、第3期が12月1日までです(※)。

延納の申請を行わない場合は、納付金額が100万円以上であっても、毎年5月15日が納付期限です。納付金が発生する場合は、納付のタイミングに注意しましょう。

※土・日・祝の関係上、スケジュールが前後する場合があります。

延滞したときの対応

障害者雇用納付金の期限を過ぎてしまったときは、速やかに納付しましょう。

納付書に印字された期限を過ぎていても金融機関の窓口で納付できます。期限の指摘を受けた場合は、使用できる旨を伝えましょう。

ペイジーの場合は、収納機関番号(48001)と納付番号(13桁)、確認番号(6桁)、納付区分(100)がわかれば納付できます。

納付書記載の確認番号の有効期限が過ぎている場合は、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の納付金部管理課収納係(TEL:043-297-9651)に電話で確認します。

法定雇用率が未達成だった場合の3つのペナルティ

女性が悩んでいる画像

障害者の雇用割合が法定雇用率に達しなかった場合、3つのペナルティが発生します。

障害者雇用納付金の納付

常時雇用する従業員が100人超の企業は、ここまで紹介したように、法定雇用率に達しないときは、障害者雇用納付金を支払う必要があります。判定に用いられる常用労働者は、週の所定労働時間が20時間以上で、1年超雇用されている従業員のことです。

ハローワークによる行政指導

障害者の法定雇用率に満たない場合、ハローワークからの行政指導の対象になります。

行政指導となった場合、障害者の雇い入れについて2年間の計画書を作成して提出しなければなりません。計画書の提出後は、計画に沿って障害者雇用の取り組みが行われているか確認があります。

計画通りに行われていないときは、適正に実施するよう是正勧告が行われます。全国平均よりも実雇用率が低い場合や障害者雇用の不足人数が10人以上になる場合は、特別指導の対象です。

企業名の公表

9か月の特別指導を受けても法定雇用率を達成できない場合は、「障害者雇用促進法」第47条により、企業名や代表者名などが公表されます。

報道関係者向けに厚生労働省がプレスリリースを出したことで、過去にはニュースで取り上げられた事例もあります。

企業名が公表されると、企業イメージが悪化することになりかねません。勧告を受けても法を順守しなかった企業として、顧客や取引先からの信用に影響を与える可能性があります。信用の低下は、従業員のモチベーションにも悪影響を及ぼします。

障害者雇用率未達成のペナルティを回避するための方法

厚生労働省の障害者雇用状況調査によると、令和6年度の法定雇用率未達成企業は63,364社でした。過半数は不足人数0.5人~1人で、全体の64.1%を占めます。

障害者を1人も雇用していない企業は、36,485社でした。法定雇用率未達成企業の57.6%を占めています。

法定雇用率を達成できていない企業も多いとはいえ、義務が果たせていない場合はペナルティが発生します。ペナルティ回避のためには、障害者雇用を積極的に進めていく必要があるでしょう。

ここでは、企業が障害者雇用を進める方法を紹介します。

出典:厚生労働省「令和6年 障害者雇用状況の集計結果

1.障害者雇用に対する社内理解を深める

障害者雇用促進法には、障害者も社会の一員として能力を発揮できるようにするという目的があります。労働によって実現するには、事業主の協力と周囲の理解が必要です。

経営層のほか、障害者雇用に関わる人事部や配属先において、障害者雇用の意義や理念について理解を深めていくことが重要です。研修や勉強会などを通じて、社内理解を促します。

2.現状を把握し、障害者の雇用計画を立てる

法定雇用率と実雇用率を比較し、不足している場合は必要な雇用人数を算出します。

現状の計画で達成が難しい場合は、新規業務の創出や切り出し、配属先の選定や受け入れ体制の整備、採用手法の見直しなどを検討します。

3.障害者雇用における課題点を整理する

雇用している障害者の自社の定着率や離職率を把握し、定着率に問題がある場合はどのような課題があるか整理します。定着率が良くない原因は企業によってさまざまです。

例えば、障害者への合理的配慮ができていない、社内理解ができておらず障害者への不適切な言動がある、マネジメントが適切でないなどがあります。

障害者雇用の定着率についてはこちらで詳しく解説しています。

障害者雇用の定着率・離職率とは?主な離職理由や社内体制のポイント

多くの企業が多様性を重視し、障害者雇用に積極的に取り組むようになりました。一方で、「採用しても長く続かない」「職場にうまく定着しない」といった課題に直面している企業も少なくありません。実際に、障害者の就職後1年以内の離職率は一般労働者よりも高く、定着率の低さが深刻な問題となっています。今回は、障害者雇用における定着率や離職率の実態データをもとに、離職の主な理由や企業が取り組みたい社内体制のポイントについて解説します。障害者が安心して長く働ける職場を目指すために、ぜひ参考にしてみてください。障害者雇用における深刻な「離職率の高さ」2017年度の調査によると、就労継続支援A型事業所(※)などを含む就職先において、就職後3か月の定着率は80.5%と高い水準を保っていますが、1年後には61.5%にまで低下しています。なお、A型を除いた一般企業での定着率は、3か月後76.5%、1年後には58.4%です。一方、厚生労働省が公表している2017年度の「雇用動向調査」によれば、一般的な離職率は14.9%とされており、障害者の離職率はそれと比べて高い水準にあります。つまり、障害者は就職後に短期間で離職するケースが多く、職場に定着するまでの支援体制や受け入れ体制が十分でないことが浮き彫りになっています。これは、雇用する側・される側の双方にとって重要な課題であり、単なる雇用数の増加ではなく、定着支援の質を問うフェーズに入っているといえるでしょう。※A型事業所(就労継続支援A型):一般企業への就労が困難な障害者に対して、雇用契約を結んだ上で就労機会を提供し、知識や能力の向上のための訓練を実施する福祉サービス事業所出典:独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構「障害者の就業状況等に関する調査研究」厚生労働省「平成29年度雇用動向調査」障害者雇用の具体的な定着率・離職率就職後の定着率は障害の種類や業種、企業規模によって大きく異なります。ここでは、障害者雇用の具体的な定着率・離職率について紹介します。業種別にみた場合業種ごとに職場定着率を比較すると、障害者が働きやすい業界とそうでない業界が明確にみえてきます。以下の表は、代表的な業種における就職後3か月・1年後の定着率です。業種3か月後定着率1年後定着率医療・福祉80.5%61.7%卸売・小売業77.1%57.6%製造業76.9%60.2%サー…

https://me-gu-ru.net/media/column/157/

詳細を見る

4.障害者雇用に関する公的相談窓口や助成金を活用する

障害者雇用を進めるには、関連機関との連携が重要です。障害者雇用をサポートする公的機関には、ハローワーク、地域障害者職業センター、障害者就業・生活支援センターがあります。

ハローワーク(全国544か所)は、就労支援サービスを幅広く提供している機関です。障害者雇用について何をすれば良いかわからないときの相談先に適しています。

地域障害者職業センター(全国47か所+5支所)は、障害者雇用の促進を専門とした機関です。障害者雇用についての計画書の作成など、実践的なサポートを受けたい場合に向いています。

障害者就業・生活支援センター(全国388か所)は、障害者を就業と生活の両面からサポートする機関です。生活面での支援が必要な障害者の雇用を進める企業の相談先に適しています。

なお、障害者雇用を進める際は、企業にさまざまな経済的負担が生じます。国は、障害者雇用に取り組む企業に対して、複数の助成金制度を設けています。助成金を活用することで、コストを抑えて障害者雇用を進めることが可能です。

障害者雇用における助成金について詳しく知りたい方は、こちらをご覧ください。

障害者雇用における助成金一覧|申請における注意点も解説

法定雇用率の達成に向けて、障害者雇用を検討しているものの、コスト面で悩んでいませんか。障害者雇用に関連して、さまざまな助成金制度が設けられています。今回は、障害者雇用で活用できる助成金の種類や注意点について紹介します。障害者雇用における助成金とは障害者雇用における助成金とは何か、助成金の背景や受給できる事業者の条件について紹介します。障害者雇用における助成金制度の概要障害者雇用促進法により、一定数以上の従業員を雇用している事業主には、法定雇用率以上の障害者を雇うことが義務化されています。法定雇用率とは、国が定める、常用労働者のうちに占める対象障害者の割合です。法的に障害者雇用が促進されたことにより、障害者の積極的な採用が進むようになりました。障害者雇用のためには、障害者の安全を確保した職場環境の整備が求められます。また、多様な特性をもつ障害者を受け入れる支援体制も必要です。障害者雇用の助成金制度は、事業主が障害者雇用を進めるために必要な環境整備ができるようにするものです。障害者雇用促進に役立つさまざまな、雇用関連の助成金があります。障害者雇用で活用できる助成金の受給条件事業者が雇用関連の障害者雇用の助成金を受給するには、各助成金の要件のほか、以下の共通事項を満たす必要があります。雇用保険適用事業所であること必要な書類を整備・保管すること審査や調査に協力すること会社都合による雇止めなどの事実がないこと(助成金によります) 等雇用保険適用事業所とは、原則として、労働者を1人以上雇用する事業所のことです。上記のほか、助成金ごとに定められた申請期間内に申請することも求められます。企業が活用できる障害者雇用の助成金一覧障害者雇用に関連して、企業が利用できる助成金を紹介します。障害のある方を雇用したい場合障害がある方を雇用した場合に利用できる助成金を紹介します。特定求職者雇用開発助成金|特定就職困難者コース就職が困難とされる高齢者や障害者を雇用した場合の助成金です。障害者については、身体障害者、知的障害者、精神障害者、重度障害者が対象です。支給要件として、ハローワークなどの職業紹介事業者を通しての雇用が求められます。継続して雇用することも条件です。対象の労働者を雇用した場合の1人あたりの助成金の額は、週あたりの労働時間や障害の重さなどで異なります。 対象労働者 支給額 短時間労…

https://me-gu-ru.net/media/column/98/

詳細を見る

5.民間の障害者雇用支援サービスを検討する

公的機関のほか、民間でも障害者雇用の支援は行われています。

民間サービスを利用するメリットは、企業のニーズに合わせた支援を受けられる点です。企業の規模や配置に合わせた提案や業種に合った業務の切り出しの提案などを期待できます。

障害者の在宅勤務の実現をサポートするサービスや農園を利用した障害者向けの業務を提供するサービスなどが展開されています。

農業型障害者雇用については、こちらの記事で詳しく紹介しています。

農園型障害者支援とは?仕組みとメリットをわかりやすく解説!

農園型障害者支援とは、農業と福祉を結びつけた「農福連携(のうふくれんけい)」という取り組みのひとつで、障害者の社会参加や自立支援を目的とした新しい雇用のかたちです。政府もこの取り組みに力を入れており、2016年には「共生社会」の実現を目指す政策の一環として農福連携を推進しました。さらに2024年には「農福連携等推進ビジョン」の改訂版が発表され、その広がりはますます加速しています。今回は、農園型障害者支援の仕組みや注目されている背景、企業側・障害者側のメリットについてわかりやすく解説します。「農福(農業×福祉)連携」のひとつ農園型障害者雇用とは障害者の就労支援と農業振興を両立させる新たな取り組みとして注目されている「農園型障害者雇用」ですが、その仕組みについて詳しく知らない方も多いのではないでしょうか。まずは農園型障害者雇用の概要と仕組みについてみていきましょう。農園型障害者雇用の概要農園型障害者雇用とは、企業が外部の支援業者から農園を借り受け、障害者の就労環境を整える雇用モデルのことです。企業は障害者を直接雇用しつつ、日々の作業場である農園の管理や業務のサポートは支援業者に委ねることで、安心して雇用を継続できます。農園という自然に囲まれた環境は、心身の健康にも良い影響を与え、特に屋内での作業が苦手な人や軽作業を希望する人にも適しています。また、企業にとっては障害者雇用義務の達成や雇用継続の課題を解決でき、社会的責任を果たす手段としても注目されています。農園型障害者雇用の仕組み農園型障害者雇用は、企業と支援業者、障害者の三者が連携して成り立つ仕組みです。以下の4ステップで構成されています。1.企業と支援業者の契約企業は、障害者雇用の受け入れを前提に支援業者と契約を結ぶ支援業者は農園を用意し、必要な設備や作業内容を整備する障害者の紹介や就労開始時のサポートも支援業者が担う2.採用活動支援業者が就労可能な障害者を企業へ紹介する企業が選考を実施し、該当者と直接雇用契約を締結する3.農園での就労開始雇用された障害者は、農園で農作業に従事する4.農園運営と継続支援支援業者が農園全体の管理・運営を担当し、企業に対して雇用継続に関するアドバイスを行う企業の担当者は、業務指導や雇用管理を担う障害者への業務指導や勤怠管理までも支援業者が代行するケースもある農園型障害者雇用が注目されてい…

https://me-gu-ru.net/media/column/152/

詳細を見る

まとめ

障害者法定雇用率の未達成の企業に罰金はありません。しかし、障害者雇用促進法に基づき、不足している人数分の納付金を負担する必要があります。自社の取り組みだけで障害者雇用が進まない場合は、公的機関や民間のサポートも検討しましょう。

農園型雇用支援なら、「めぐるファーム」の利用をご検討ください。

めぐるファームは、障害者の就労場所や日々の業務管理、サポートを提供しています。障害者の雇用や給与の支払い、社会保険関係は利用者である企業側が行う仕組みです。企業は正式に障害者を雇用する立場になるため、法定雇用率のカウント対象になります。

>>障害者雇用「めぐるファーム」の詳細はこちら

本記コラムに記載の内容は、2025年8月4日時点の情報に基づきます。

Profile

著者プロフィール

めぐるファーム編集部

障害者の雇用が少しでも促進されるよう、企業担当者が抱いている悩みや課題が解決できるようなコンテンツを、社内労務チームの協力も得ながら提供しています。

まずはお気軽にご相談ください。

提案書・見学・導入のご質問まで、専任スタッフが丁寧にご対応します。

「障害者雇用めぐるメディア」 は、株式会社NEXT ONEが運営する障害者雇用支援事業のメディアサイトです。
働くことは、誰かの役に立つこと。そして、自分自身を誇りに思うこと。
私たちは、障害のある方が自分らしく働ける環境を広げ、
雇用を支える企業や支援者とともに、持続可能な社会の実現を目指します。
このメディアでは、支援の現場、当事者の声、そして雇用のヒントを発信し、
すべての「はたらく」にあたたかいつながりを届けていきます。

Support work. Grow together.