障害者雇用枠とは?一般雇用枠との違いや採用に悩んだときの解決策も解説

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日本には企業に対して一定の障害者雇用を義務づける法律があり、それに基づいて設けられているのが「障害者雇用枠」です。しかし、障害者雇用枠とは具体的に何を意味するのか、一般雇用枠とはどう違うのか、採用する側・採用される側ともに理解が不十分なケースも少なくありません。

今回は、障害者雇用枠の概要や一般雇用との違い、採用に悩んだときの解決策について解説します。障害者の就労をめぐる環境を正しく理解し、より良い職場づくりにつなげましょう。

障害者雇用枠とは?

雇用契約書を持つ男性の画像

「障害者雇用枠」とは、障害者手帳(身体・知的・精神)を所持している方を対象に、企業が設けている特別な採用枠のことを指します。「障害者雇用促進法(正式法令名 :障害者の雇用の促進等に関する法律)」に基づき、一定規模以上の企業に対して、障害者を法定雇用率以上で雇用することが義務づけられています。

例えば、2025年時点では民間企業の法定雇用率が2.5%であり、従業員(常用労働者)が40人以上いる場合は障害者を1人以上雇用しなければなりません。

法定雇用率を満たすため、多くの企業が一般の採用枠とは別に「障害者雇用枠」を設定し、配慮ある職場環境の整備とともに、障害者の就労をサポートしています。障害者雇用枠では、障害特性や必要な配慮事項が事前に共有されるため、入社後も働きやすい環境が整いやすいのが特徴です。

なお、法定雇用率の詳細については後ほど詳しく説明します。

一般雇用枠との違い

障害者雇用枠と一般雇用枠の大きな違いは、採用の際に「障害があることを前提として配慮されるかどうか」です。

どちらも採用試験を経て入社する点は同じですが、障害者雇用枠では、障害の特性や必要な支援をあらかじめ企業に伝えることで、勤務形態や仕事内容、設備面などにおいて適切な配慮を受けやすくなります。

一方で、障害者手帳を持っていても、あえて一般求人に応募して仕事に就く方もいます。

しかし、厚生労働省の調査では、1年後の職場定着率は障害者雇用枠のほうが一般雇用よりも高い傾向があり、安定して働き続けたい方にとっては障害者雇用枠が有利といえるでしょう。

また、障害者雇用枠では募集職種が限定的になりやすく、給与水準も低くなる傾向があります。

令和5年に実施された厚生労働省の「障害者雇用実態調査」では、身体障害者の月額平均賃金が23万5,000円、知的障害者が13万7,000円、精神障害者が14万9,000円となっており、同年の全国平均賃金31万8300円と比較して差があることがわかります。

出典:
厚生労働省「令和5年度障害者雇用実態調査結果報告書
厚生労働省「令和5年賃金構造基本統計調査 結果の概要

障害者雇用枠の雇用に関するルール

雇用について説明をしている画像

企業側は、障害者を一定割合で雇用する義務がある一方で、求職者側も特定の条件を満たす必要があります。ここでは、障害者雇用枠に関連するルールについて解説します。

法定雇用率

日本では、障害のある方が社会で自立し、継続的に働く機会を得られるように「障害者雇用率制度」が設けられています。障害者雇用率制度により、一定規模以上の事業主には、従業員の総数に対して一定割合の障害者を雇用する義務があります。この割合が「法定雇用率」です。

2025年時点では民間企業の法定雇用率は 2.5% に設定されており、常用労働者が40人以上いる企業では、1人以上の障害者を雇用しなければなりません。2026年7月からはこの法定雇用率が 2.7% に引き上げられる予定です。

法定雇用率について詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。

障害者の法定雇用率とは? 雇用促進のためにすべきことを解説

障害者雇用促進法に従い、企業には定められた割合以上の障害者を雇用する義務があります。従業員の増加に伴い、法定雇用率の達成が課題になっている場合や、そもそも自社の規模で雇うべき人数がわからない場合もあるでしょう。障害者雇用の計画立案には、単なる制度の理解だけでなく、自社の雇用義務数と実雇用率を正確に把握するプロセスが不可欠です。今回は、法定雇用率の仕組みや算定方法のほか、未達成の場合のリスクについても解説します。なお、このコラムでは「障害者の雇用の促進等に関する法律」を「障害者雇用促進法」として表記します。障害者の法定雇用率とは?初めに、法定雇用率の制度の趣旨や今後の動向について解説します。障害者雇用促進法に基づく「法定雇用率」について障害者の職業的な自立や職業の安定を目的とした障害者雇用促進法では、事業主に法定雇用率の順守を義務付けています。法定雇用率とは、事業主に求められる障害者の雇用割合です。雇用と就業は、障害者が能力を発揮し、社会の一員として自立した生活を送るための軸として法律でも重視されています。事業者に期待される役割は、社会的責任として雇用を通じて障害者を支援することです。働きやすい職場づくりに取り組むことで、事業者にも、法令遵守による社会的信用の向上やダイバーシティの推進などのメリットがもたらされます。民間企業の法定雇用率は、以下の計算式で算出される数値やその他の要素を考慮して設定されています。障害者雇用率 =(A+B)÷(C+D)A:常用で働く障害者の数B:失業中の障害者の数C:すべての常用で働く労働者数D:すべての失業者数制度の対象となるのは、原則として障害者手帳を所持している方です。特殊法人や国および地方公共団体には、民間企業を下回らない雇用割合が求められます。法定雇用率に関する法令については、こちらの記事をご覧ください。 障害者雇用促進法とは?対象企業から求められる義務、違反リスクまで徹底解説 障害者雇用促進法により、障害者雇用の義務が発生することがわかっていても、具体的な内容を把握しきれていない担当者も多いのではないでしょうか。今回は、障害者雇用促進法の概要や改正ポイント、企業における義務について紹介します。障害者雇用促進法とは?障害者雇用促進法は、障害者の就労の安定を目的とした法律です。1960年に制定された身体障害者雇用促進法から始まり、名…

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対象者・条件

障害者雇用枠での就労を希望するには、一定の要件を満たしている必要があります。その基本となるのが「障害者手帳」です。具体的には、以下のいずれかの手帳を持っていることが条件となります。

  • 身体障害者手帳
  • 療育手帳(知的障害者を対象) ※自治体により「愛の手帳」、「みどりの手帳」など名称が異なることもある
  • 精神障害者保健福祉手帳

これらの手帳は、医師の診断書などに基づいて、地方自治体から障害の認定を受けた方に交付されます。したがって、障害があると自覚していても、手帳を持っていない場合は原則として障害者雇用枠の対象にはなりません。

また、障害の種類もさまざまであり、以下のような分類が存在します。

<障害者雇用の対象となる主な障害の種類と例>

障害の種類主な概要具体例
身体障害身体の機能に制限がある障害視覚障害、聴覚障害、上肢・下肢の欠損、内部障害(心臓・腎臓など)
知的障害知的発達の遅れにより日常生活や就労に支障があるダウン症、脳性麻痺による知的遅滞など
精神障害精神疾患により長期的に社会生活が困難になる統合失調症、うつ病、発達障害(ADHD、自閉スペクトラム症など)

障害者雇用枠の労働に関する3つのルール

障害のある方が職場で安心して長く働けるようにするため、障害者雇用枠には働き方や処遇について一定のルールがあります。ここでは、障害者雇用枠におけるルールについて解説します。

雇用形態

障害者の雇用には、正社員、嘱託社員、契約社員、パート、アルバイトなどさまざまな形態があります。このような雇用形態は、企業の業務内容や体制、本人の希望、能力に応じて決定されるのが一般的です。

例えば、短時間勤務を希望する方には、パートタイムでの就労を提案することがありますが、これはあくまで本人との合意に基づくものであり、一方的に決定してはいけません。障害があるからといって最初から正社員を排除するような扱いは、「障害者差別解消法(正式法令名 : 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)」により明確に禁じられています。

また、どの雇用形態であっても、週20時間以上(重度障害者については10時間以上)働いていれば、法定雇用率の対象となります。ただし、週所定労働時間によって算定の仕方が異なるため、就業時間とのバランスも考慮しましょう。

就業時間

障害者の就業時間については、切り出した業務内容や、本人の健康状態・生活リズム・希望などを踏まえた上で各企業が決定します。長時間勤務が難しい場合は、短時間勤務や時差出勤など柔軟な働き方を提案することが重要です。

また、法定雇用率の算定においては、「週所定労働時間」と「障害の区分」に応じてカウントされる人数が異なります。

障害の区分週所定労働時間30時間以上週所定労働時間20~30時間未満週所定労働時間10~20時間未満
身体障害者1人0.5人
重度身体障害者2人1人0.5人
知的障害者1人0.5人
重度知的障害者2人1人0.5人
精神障害者1人1人0.5人

賃金

障害者の賃金は「障害の有無」ではなく、「業務の内容」、「職務遂行能力」、「経験・在籍年数」などに基づいて公平に決定しましょう。同一の仕事をしている場合は、障害のある方もない方も同じ賃金が支払われるのが原則です。

しかし、障害の程度や特性により業務内容が限定される場合や、習得に時間がかかる場合などは、他の従業員よりも低い給与から始めることも、合理的な範囲であれば許容されます。

また、障害者であっても最低賃金法は適用されます。特例的に「減額特例許可制度」により最低賃金を下回ることが認められるケースもありますが、それには都道府県労働局長の許可が必要です。

基本的には、障害者であることを理由に、法律で定められた最低賃金を下回る賃金を設定してはならず、その点においても企業の適正な運用が強く求められます。

障害者雇用枠での採用に悩んだときの解決策

障害者雇用を進めるにあたって、制度は理解していても「どうやって採用すればいいのかわからない」、「職場環境をどう整えればいいのか不安」といった悩みを抱える企業は少なくありません。

特に初めて障害者を雇用する企業にとっては、採用から定着までを一貫してサポートできる仕組みを見つけることが重要です。ここでは、採用に悩んだときの解決策を紹介します。

障害者雇用について各種窓口に相談する

障害者雇用を検討する際、法制度や実務に不安を感じた場合は、専門機関への相談がおすすめです。

【全国のハローワーク】
障害者雇用に関する基本的な制度説明や、求人の出し方などについてアドバイスを受けられます。初めて障害者を採用する企業にとっては、何から始めればよいかわからないという声も多いため、最初の窓口として適しています。

【地域障害者職業センター】
より実践的な支援を求める場合におすすめの相談先です。障害特性に応じた職務設計や、職場適応に関する助言を受けられます。

【障害者就業・生活支援センター】
障害者本人の生活面も含めたサポートを提供しており、雇用後の定着支援に課題を感じている企業におすすめの相談先です。

障害者雇用にまつわる助成金を活用する

障害者を雇用するにあたっては、業務の切り出しや職場環境の整備、通勤支援など、通常以上に配慮や対応が求められます。これらのコストや負担を軽減するため、国は「障害者雇用促進法(正式法令名 : 障害者の雇用の促進等に関する法律)」に基づき、企業向けにさまざまな助成金制度を設けています。

  • 特定求職者雇用開発助成金:障害者を新たに雇用した企業に対し、一定の条件下で支給される助成金
  • キャリアアップ助成金(障害者正社員化コース):有期雇用契約で雇用した障害者を正社員へ転換した場合に支給される助成金
  • トライアル雇用助成金:職務適性などを見極めるために、試行雇用する企業に支給される助成金

これらの助成金制度を活用すれば、障害者にとって働きやすい環境を整えつつ、企業側の負担も軽減できます。

障害者雇用にまつわる助成金について詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。

障害者雇用における助成金一覧|申請における注意点も解説

法定雇用率の達成に向けて、障害者雇用を検討しているものの、コスト面で悩んでいませんか。障害者雇用に関連して、さまざまな助成金制度が設けられています。今回は、障害者雇用で活用できる助成金の種類や注意点について紹介します。障害者雇用における助成金とは障害者雇用における助成金とは何か、助成金の背景や受給できる事業者の条件について紹介します。障害者雇用における助成金制度の概要障害者雇用促進法により、一定数以上の従業員を雇用している事業主には、法定雇用率以上の障害者を雇うことが義務化されています。法定雇用率とは、国が定める、常用労働者のうちに占める対象障害者の割合です。法的に障害者雇用が促進されたことにより、障害者の積極的な採用が進むようになりました。障害者雇用のためには、障害者の安全を確保した職場環境の整備が求められます。また、多様な特性をもつ障害者を受け入れる支援体制も必要です。障害者雇用の助成金制度は、事業主が障害者雇用を進めるために必要な環境整備ができるようにするものです。障害者雇用促進に役立つさまざまな、雇用関連の助成金があります。障害者雇用で活用できる助成金の受給条件事業者が雇用関連の障害者雇用の助成金を受給するには、各助成金の要件のほか、以下の共通事項を満たす必要があります。雇用保険適用事業所であること必要な書類を整備・保管すること審査や調査に協力すること会社都合による雇止めなどの事実がないこと(助成金によります) 等雇用保険適用事業所とは、原則として、労働者を1人以上雇用する事業所のことです。上記のほか、助成金ごとに定められた申請期間内に申請することも求められます。企業が活用できる障害者雇用の助成金一覧障害者雇用に関連して、企業が利用できる助成金を紹介します。障害のある方を雇用したい場合障害がある方を雇用した場合に利用できる助成金を紹介します。特定求職者雇用開発助成金|特定就職困難者コース就職が困難とされる高齢者や障害者を雇用した場合の助成金です。障害者については、身体障害者、知的障害者、精神障害者、重度障害者が対象です。支給要件として、ハローワークなどの職業紹介事業者を通しての雇用が求められます。継続して雇用することも条件です。対象の労働者を雇用した場合の1人あたりの助成金の額は、週あたりの労働時間や障害の重さなどで異なります。 対象労働者 支給額 短時間労…

https://me-gu-ru.net/media/column/98/

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障害者雇用の民間支援サービスを利用する

障害者雇用を自社で進めるのが難しい場合は、民間の支援サービスを活用するのも有効な手段です。

民間の支援サービスを活用することで、障害者人材の確保やマッチング、職場定着の支援など、雇用プロセス全体を専門的にフォローしてくれます。

障害者雇用の民間支援サービスには、次のようなものがあります。

  • 雇用コンサルティング:企業の状況に応じた採用計画の立案や職務設計の支援を受けられる
  • 人材紹介サービス:障害者の特性や希望にマッチした人材を紹介してもらえ、ミスマッチによる早期離職のリスクを下げることが可能
  • BPO:障害者の勤務実績や業務内容のフォローといった管理業務を委託できる
  • 農園型雇用支援:企業が自社で雇用契約を結んだ障害者が、民間サービスが管理・運営する農園で農作業をする形態

農園型雇用支援については、こちらで詳しく解説しています。

農園型障害者支援とは?仕組みとメリットをわかりやすく解説!

農園型障害者支援とは、農業と福祉を結びつけた「農福連携(のうふくれんけい)」という取り組みのひとつで、障害者の社会参加や自立支援を目的とした新しい雇用のかたちです。政府もこの取り組みに力を入れており、2016年には「共生社会」の実現を目指す政策の一環として農福連携を推進しました。さらに2024年には「農福連携等推進ビジョン」の改訂版が発表され、その広がりはますます加速しています。今回は、農園型障害者支援の仕組みや注目されている背景、企業側・障害者側のメリットについてわかりやすく解説します。「農福(農業×福祉)連携」のひとつ農園型障害者雇用とは障害者の就労支援と農業振興を両立させる新たな取り組みとして注目されている「農園型障害者雇用」ですが、その仕組みについて詳しく知らない方も多いのではないでしょうか。まずは農園型障害者雇用の概要と仕組みについてみていきましょう。農園型障害者雇用の概要農園型障害者雇用とは、企業が外部の支援業者から農園を借り受け、障害者の就労環境を整える雇用モデルのことです。企業は障害者を直接雇用しつつ、日々の作業場である農園の管理や業務のサポートは支援業者に委ねることで、安心して雇用を継続できます。農園という自然に囲まれた環境は、心身の健康にも良い影響を与え、特に屋内での作業が苦手な人や軽作業を希望する人にも適しています。また、企業にとっては障害者雇用義務の達成や雇用継続の課題を解決でき、社会的責任を果たす手段としても注目されています。農園型障害者雇用の仕組み農園型障害者雇用は、企業と支援業者、障害者の三者が連携して成り立つ仕組みです。以下の4ステップで構成されています。1.企業と支援業者の契約企業は、障害者雇用の受け入れを前提に支援業者と契約を結ぶ支援業者は農園を用意し、必要な設備や作業内容を整備する障害者の紹介や就労開始時のサポートも支援業者が担う2.採用活動支援業者が就労可能な障害者を企業へ紹介する企業が選考を実施し、該当者と直接雇用契約を締結する3.農園での就労開始雇用された障害者は、農園で農作業に従事する4.農園運営と継続支援支援業者が農園全体の管理・運営を担当し、企業に対して雇用継続に関するアドバイスを行う企業の担当者は、業務指導や雇用管理を担う障害者への業務指導や勤怠管理までも支援業者が代行するケースもある農園型障害者雇用が注目されてい…

https://me-gu-ru.net/media/column/152/

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まとめ

障害者雇用枠は、企業が障害者を雇用する際に設ける特別な採用枠です。適切な労働環境や支援体制を整えることで、障害者が安心して長く働ける職場が実現できます。

障害者雇用に不安を感じる企業は、農園型雇用支援の「めぐるファーム」活用もご検討ください。めぐるファームでは、企業が正式に雇用契約を結んだ障害者が、NEXT ONEの農園で働く形式を採用しています。

日々の業務管理やサポートはNEXT ONEが担当するため、企業側の負担を大きく軽減しながらも、法定雇用率の対象としてカウントされます。障害者雇用を無理なく進めるためにも、ぜひご相談ください。

>>障害者雇用「めぐるファーム」の詳細はこちら

本記コラムに記載の内容は、2025年8月4日時点の情報に基づきます。

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めぐるファーム編集部

障害者の雇用が少しでも促進されるよう、企業担当者が抱いている悩みや課題が解決できるようなコンテンツを、社内労務チームの協力も得ながら提供しています。

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