障害者雇用が基礎からわかる!始める前に知っておきたいことを詳しく解説

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障害者雇用とは、障害のある方を企業や自治体などで雇用する制度のことであり、障害者雇用促進法によって定められています。障害者雇用の推進が求められる中で、障害者雇用の内容や始め方について理解が不十分な方もいらっしゃるでしょう。

今回は、障害者雇用の概要や一般雇用との違い、障害者雇用を始める前に知っておくべきポイントについて解説します。

障害者雇用とは?

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障害者雇用の概要や、一般雇用との違いについて紹介します。

障害者雇用の概要

障害者雇用とは、企業や自治体などが別枠を設けて障害のある方を雇用し、個々の特性に合わせた働き方を可能にする制度です。

障害のある方が、障害のない方と同じような仕事内容、勤務時間などの条件で働くことは、障害の内容や状態、特性により難しい場合があります。

そこで障害者が就業する機会を得やすくするため、「障害者の雇用の促進等に関する法律(以降:障害者雇用促進法)」により定められたのが障害者雇用です。

厚生労働省は、障害者雇用の理念として「共生社会の実現」「貴重な労働力・戦力の確保」「企業全体の生産性向上・マネジメント力の強化」の3点を掲げています。障害に関係なく、誰もが希望や能力に応じた職業を通して社会参加ができる共生社会をつくっていく必要があるのです。

一般雇用との違い

一般雇用とは、企業の応募条件を満たせば誰でも応募できる求人で、障害者手帳の有無に関わらず応募できます。求人や職種が豊富である一方、障害への理解や配慮が職場で得られにくい可能性があります。

対して障害者雇用とは、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を所持している方向けの求人です。障害の特性を企業が把握した上で採用するため、仕事に取り組む際に周囲からの配慮を受けやすくなります。

また、障害者手帳を持っている方が一般求人で就業するケースもありますが、障害者枠での就業のほうが1年後の定着率は高い傾向にあります。

出典:独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構 障害者職業総合センター「障害者の就業状況等に関する調査研究

障害者雇用の対象者

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障害者雇用の対象者は以下の通りです。

  • 身体障害者(身体障害者手帳の1~6級を所持する方)
  • 知的障害者(児童相談所などで知的障害者と判定された方)
  • 精神障害者(精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方)

なお、たとえ上記と同様の障害があっても、手帳を所持していない場合は障害者雇用の対象にはなりません。原則として、障害者雇用は「障害者手帳」を所持している方が対象となります。

また障害者手帳を持っている場合は、一般求人と障害者雇用の求人の両方に応募できます。

出典:厚生労働省「障害者雇用促進法における障害者の範囲、雇用義務の対象

障害者雇用を推進するメリット

障害者雇用率を達成することは、障害者雇用促進法を遵守するだけでなく、企業の発展や成長に役立つというメリットがあります。

具体的なメリットは以下の通りです。

  • ブランドイメージの向上
  • 多様性ある社会づくりへの貢献
  • 多様な人材の獲得

企業が障害者雇用率を達成し、障害者が活躍している企業であると示すことは、社会的責任を果たしている証明にもなります。

また、障害者雇用によって多様な人材がともに働くことで、会社の多様性だけでなく、労働力不足にも対応できます。そして一人ひとりの能力を発揮できる環境を整えることで、新しい発想や価値の創造が期待できるでしょう。

障害者雇用のメリットについて詳しく知りたい方は、以下の記事も参考にしてください。

障害者雇用の5つのメリット!導入を成功させるポイントも解説

障害者の雇用を進めることは、多様性を重視した組織づくりや、企業イメージの向上など、企業にとって多くのメリットがあります。一方で、「法律で義務づけられているから」という理由だけで雇用に踏み切る企業も少なくありません。今回は、障害者雇用のメリットや導入する際の課題、成功へ導くためのポイントを紹介します。障害者雇用を進める5つのメリット障害者雇用は、法令遵守だけでなく、企業の成長や社会的価値の向上につながる重要な取り組みです。まずは、企業が障害者雇用を推進することで得られる主なメリットを5つ紹介します。企業イメージが向上する障害者雇用に積極的に取り組む姿勢は、企業の社会的責任(CSR)を果たす上で欠かせない要素です。自社の利益だけでなく、ステークホルダー(消費者や投資家、社会全体の利害関係者)に対して配慮している企業として評価されることで、企業の信頼性やブランド価値が高まります。また、CSR報告書において、ダイバーシティ推進の観点から女性やシニア、外国人と並んで障害者の活躍を紹介する企業も増えてきました。このような企業の取り組みは、求職者や取引先、投資家からの共感や信頼を得やすくなり、優秀な人材の確保やビジネスチャンスの拡大にもつながります。ダイバーシティ経営を実現できるダイバーシティ経営とは、多様な人材を積極的に受け入れ、イノベーションや企業成長につなげる経営手法です。経済産業省も企業の持続的成長のために、重要な取り組みと位置づけています。障害者雇用の推進は、年齢や性別、国籍に加え、障害の有無にかかわらず一人ひとりの潜在的な能力や特性を活かせる職場づくりに直結します。自由な発想が生まれやすくなり、業務効率や企業の競争力を高めることにつながるのです。出典:経済産業省「ダイバーシティ経営の推進」人手不足への対応につながる少子高齢化の影響で、国内の労働力不足は深刻な問題となりつつあります。その中で、障害者を含む多様な人材の活用は、企業が今後も安定した事業運営を続けていくための有効な手段といえます。シニア層や短時間勤務の雇用が注目される一方で、障害者雇用も労働力不足を補う貴重な人材として期待されています。障害者雇用に前向きに取り組み、多様な人材が協力して働く体制を整えることで、今後深刻化する人材不足への備えにもなるでしょう。業務フローの見直しや業務効率化を図れる障害者の雇用をき…

https://me-gu-ru.net/media/column/133/

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障害者雇用を始める企業が知っておくべきこと

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ここからは、障害者雇用を始める企業が基礎知識として押さえておきたい事項を紹介します。

必要雇用数・実雇用数の計算方法

民間企業や国・地方公共団体に義務づけられている障害者の雇用人数は、障害者雇用促進法により「法定雇用率」として定められています。法定雇用率とは、一般の労働者のうちどれくらいの割合で障害者を雇用する必要があるかを定めた基準のことです。

法定雇用率の計算式は以下の通りです。

  • 障害者法定雇用率=(対象障害者である常用労働者の数+失業している対象障害者の数)/(常用労働者数+失業者数)

法定雇用率は、労働市場の状態や経済状況に応じて、およそ3〜5年ごとに引き上げられる傾向にあります。民間企業では2013年に2.0%、2018年4月に2.2%、2021年3月に2.3%、2024年4月に2.5%と徐々に引き上げが行われてきました。今後は2026年7月に2.7%に引き上げられる予定です。

出典:厚生労働省「障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について

以下の記事で、障害者の雇用率について詳しく解説しています。

障害者の法定雇用率とは? 雇用促進のためにすべきことを解説

障害者雇用促進法に従い、企業には定められた割合以上の障害者を雇用する義務があります。従業員の増加に伴い、法定雇用率の達成が課題になっている場合や、そもそも自社の規模で雇うべき人数がわからない場合もあるでしょう。障害者雇用の計画立案には、単なる制度の理解だけでなく、自社の雇用義務数と実雇用率を正確に把握するプロセスが不可欠です。今回は、法定雇用率の仕組みや算定方法のほか、未達成の場合のリスクについても解説します。なお、このコラムでは「障害者の雇用の促進等に関する法律」を「障害者雇用促進法」として表記します。障害者の法定雇用率とは?初めに、法定雇用率の制度の趣旨や今後の動向について解説します。障害者雇用促進法に基づく「法定雇用率」について障害者の職業的な自立や職業の安定を目的とした障害者雇用促進法では、事業主に法定雇用率の順守を義務付けています。法定雇用率とは、事業主に求められる障害者の雇用割合です。雇用と就業は、障害者が能力を発揮し、社会の一員として自立した生活を送るための軸として法律でも重視されています。事業者に期待される役割は、社会的責任として雇用を通じて障害者を支援することです。働きやすい職場づくりに取り組むことで、事業者にも、法令遵守による社会的信用の向上やダイバーシティの推進などのメリットがもたらされます。民間企業の法定雇用率は、以下の計算式で算出される数値やその他の要素を考慮して設定されています。障害者雇用率 =(A+B)÷(C+D)A:常用で働く障害者の数B:失業中の障害者の数C:すべての常用で働く労働者数D:すべての失業者数制度の対象となるのは、原則として障害者手帳を所持している方です。特殊法人や国および地方公共団体には、民間企業を下回らない雇用割合が求められます。法定雇用率に関する法令については、こちらの記事をご覧ください。 障害者雇用促進法とは?対象企業から求められる義務、違反リスクまで徹底解説 障害者雇用促進法により、障害者雇用の義務が発生することがわかっていても、具体的な内容を把握しきれていない担当者も多いのではないでしょうか。今回は、障害者雇用促進法の概要や改正ポイント、企業における義務について紹介します。障害者雇用促進法とは?障害者雇用促進法は、障害者の就労の安定を目的とした法律です。1960年に制定された身体障害者雇用促進法から始まり、名…

https://me-gu-ru.net/media/column/114/

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法定雇用率を達成できない場合のペナルティ

常用労働者が100名を超える民間企業において障害者法定雇用率が達成できていない場合、納付金支払いの義務が生じます。雇用人数が不足している障害者数に応じ、1人当たり月額5万円の障害者雇用納付金を納めなければなりません。

納付金の目的は、障害者の雇用数を達成している企業と、未達成の企業の経済的負担を調整することであり、罰金とは異なります。納付金を払ったとしても障害者を雇用する義務は残ることに注意が必要です。

法定雇用率を達成できていない企業の事業主に対してはハローワークから行政指導が行われ、それでも改めない場合は厚生労働省による特別指導を経て社名が公表されます。

一度社名が公表されると会社のイメージダウンにもつながってしまうため、企業は積極的に障害者雇用に取り組む必要があります。

障害者雇用の納付金について詳しく知りたい方は、以下の記事も参考にしてください。

障害者雇用納付金の仕組みとは?気になる金額や、対象企業の条件を紹介

障害者雇用納付金とは、障害者雇用促進法に基づく制度で、企業が一定数以上の障害者を雇用しない場合に納付金が徴収されるというものです。今回は、障害者雇用納付金の仕組みや対象となる企業の条件のほか、障害者の雇用に不安がある際の解決策について解説します。なお、このコラムでは「障害者の雇用の促進等に関する法律」を「障害者雇用促進法」として表記します。障害者雇用納付金制度の仕組み障害者雇用納付金制度とは、企業が本来雇用するべき障害者数が不足している場合に、不足人数に応じた金額を納める制度です。障害者雇用納付金制度に基づく納付金と主な助成金・給付金には、以下のような種類があります。納付金・助成金などの種類内容障害者雇用納付金雇用すべき障害者の人数を満たしていない企業が、不足する障害者の人数に応じて1人当たり月額5万円を納付障害者雇用調整金障害者の雇用人数を達成している企業に対し、基準率を超えて雇用する障害者数に応じて支給(1人当たり月額2万9,000円など)特例給付金(※)週20時間未満の短時間で働く障害者を雇用する事業主への支援として、特例給付金を支給報奨金労働者数が100人以下の企業で、一定数を超えて障害者を雇用している場合は報奨金を支給(1人当たり月額2万1,000円など)在宅就業障害者特例調整金在宅で就業する障害者に仕事を発注し、報酬を支払った場合に支給※令和6年4月1日以降の雇用期間については、特例給付金が廃止。なお、令和6年3月31日までに雇入れられた重度以外の身体障害者・知的障害者(週所定労働時間が10時間以上20時間未満の方が対象)については、1年間の経過措置あり。障害者雇用納付金制度は、障害者の雇用人数が足りない企業からの「徴収金」を財源として、障害者の雇用人数をクリアした企業への「支給金」をまかなうことで、経済的公平を調整する目的で作られました。出典:独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構「障害者雇用納付金制度の概要」障害者の法定雇用率について詳しく知りたい方は、以下の記事も参考にしてください。 障害者の法定雇用率とは? 雇用促進のためにすべきことを解説 障害者雇用促進法に従い、企業には定められた割合以上の障害者を雇用する義務があります。従業員の増加に伴い、法定雇用率の達成が課題になっている場合や、そもそも自社の規模で雇うべき人数がわからない場合もあるでし…

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障害者雇用で活用できる助成金

職場のバリアフリー化やユニバーサルデザインの導入など、障害者が安全に働けるような職場環境を整える際には、助成金制度を利用するのがおすすめです。

助成金には以下のような種類があります。

  • トライアル雇用助成金(障害者トライアルコース/障害者短時間トライアルコース)

トライアル雇用助成金は、原則3か月間の試行期間を経て障害者を雇用する「トライアル雇用」を実施する企業に支給されます。

  • 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース/発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)

特定求職者雇用開発助成金は、ハローワークなどの職業紹介では就職が困難と考えられる障害者や高齢者など、特定の条件を満たした求職者を雇用した企業に支給される助成金です。

障害者雇用助成金は、障害者の雇い入れや雇用の継続にあたって事業主が対応する際に、それぞれの条件をクリアすることで支給されます。

出典:厚生労働省「障害者を雇い入れた場合などの助成

障害者雇用の助成金について詳しく知りたい方は、以下の記事も参考にしてください。

障害者雇用における助成金一覧|申請における注意点も解説

法定雇用率の達成に向けて、障害者雇用を検討しているものの、コスト面で悩んでいませんか。障害者雇用に関連して、さまざまな助成金制度が設けられています。今回は、障害者雇用で活用できる助成金の種類や注意点について紹介します。障害者雇用における助成金とは障害者雇用における助成金とは何か、助成金の背景や受給できる事業者の条件について紹介します。障害者雇用における助成金制度の概要障害者雇用促進法により、一定数以上の従業員を雇用している事業主には、法定雇用率以上の障害者を雇うことが義務化されています。法定雇用率とは、国が定める、常用労働者のうちに占める対象障害者の割合です。法的に障害者雇用が促進されたことにより、障害者の積極的な採用が進むようになりました。障害者雇用のためには、障害者の安全を確保した職場環境の整備が求められます。また、多様な特性をもつ障害者を受け入れる支援体制も必要です。障害者雇用の助成金制度は、事業主が障害者雇用を進めるために必要な環境整備ができるようにするものです。障害者雇用促進に役立つさまざまな、雇用関連の助成金があります。障害者雇用で活用できる助成金の受給条件事業者が雇用関連の障害者雇用の助成金を受給するには、各助成金の要件のほか、以下の共通事項を満たす必要があります。雇用保険適用事業所であること必要な書類を整備・保管すること審査や調査に協力すること会社都合による雇止めなどの事実がないこと(助成金によります) 等雇用保険適用事業所とは、原則として、労働者を1人以上雇用する事業所のことです。上記のほか、助成金ごとに定められた申請期間内に申請することも求められます。企業が活用できる障害者雇用の助成金一覧障害者雇用に関連して、企業が利用できる助成金を紹介します。障害のある方を雇用したい場合障害がある方を雇用した場合に利用できる助成金を紹介します。特定求職者雇用開発助成金|特定就職困難者コース就職が困難とされる高齢者や障害者を雇用した場合の助成金です。障害者については、身体障害者、知的障害者、精神障害者、重度障害者が対象です。支給要件として、ハローワークなどの職業紹介事業者を通しての雇用が求められます。継続して雇用することも条件です。対象の労働者を雇用した場合の1人あたりの助成金の額は、週あたりの労働時間や障害の重さなどで異なります。 対象労働者 支給額 短時間労…

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障害者雇用に関する相談先

障害者雇用に関する相談先は以下の通りです。

  • ハローワーク

ハローワークは全国544か所(令和7年度時点)にあり、障害者の態様に応じた職業紹介や職業指導、求人開拓などを行っています。また障害者を雇用している事業主や、雇用を検討している事業主に対して、雇用管理に関する助言も行っています。

  • 地域障害者職業センター

地域障害者職業センターは47都道府県に設置されており、障害者職業カウンセラーによる障害者に対する職業評価や職業準備支援、事業主への障害者雇用に関する専門的な支援を行っています。

  • 障害者就業・生活支援センター

障害者就業・生活支援センターは全国337か所(令和7年6月時点)にあり、障害者の身近な地域において、就業面と生活面の相談・支援を実施しています。また、事業主からの雇用管理についての相談も受け付けています。

  • 独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構

独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構では、障害者や高年齢者などを雇用する事業主に対して相談や援助などさまざまな支援サービスを提供しています。

出典:独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構「障害者の雇用支援

障害者雇用支援の選択肢

障害者雇用に関して社内の態勢を整えるのが難しい場合は、障害者雇用支援サービスを使用するのもひとつの手段です。中でも近年注目を集めているのが、農園型障害者雇用支援サービスです。

農園型障害者雇用支援サービスとは、サービスを提供する支援業者が、障害者雇用を促進したい企業に農園を貸し出し、そこを障害者雇用の場として活用するサービスを指します。

障害者を雇用した事業主が給与や社会保険の責任をもつ一方、普段の業務管理やサポートは支援業者が行うのが特徴です。企業が障害者を雇用しているという形は変わらないため、障害者の法定雇用率にもカウントされます。

農園型障害者雇用支援サービスについて詳しく知りたい方は、以下の記事も参考にしてください。

農園型障害者支援とは?仕組みとメリットをわかりやすく解説!

農園型障害者支援とは、農業と福祉を結びつけた「農福連携(のうふくれんけい)」という取り組みのひとつで、障害者の社会参加や自立支援を目的とした新しい雇用のかたちです。政府もこの取り組みに力を入れており、2016年には「共生社会」の実現を目指す政策の一環として農福連携を推進しました。さらに2024年には「農福連携等推進ビジョン」の改訂版が発表され、その広がりはますます加速しています。今回は、農園型障害者支援の仕組みや注目されている背景、企業側・障害者側のメリットについてわかりやすく解説します。「農福(農業×福祉)連携」のひとつ農園型障害者雇用とは障害者の就労支援と農業振興を両立させる新たな取り組みとして注目されている「農園型障害者雇用」ですが、その仕組みについて詳しく知らない方も多いのではないでしょうか。まずは農園型障害者雇用の概要と仕組みについてみていきましょう。農園型障害者雇用の概要農園型障害者雇用とは、企業が外部の支援業者から農園を借り受け、障害者の就労環境を整える雇用モデルのことです。企業は障害者を直接雇用しつつ、日々の作業場である農園の管理や業務のサポートは支援業者に委ねることで、安心して雇用を継続できます。農園という自然に囲まれた環境は、心身の健康にも良い影響を与え、特に屋内での作業が苦手な人や軽作業を希望する人にも適しています。また、企業にとっては障害者雇用義務の達成や雇用継続の課題を解決でき、社会的責任を果たす手段としても注目されています。農園型障害者雇用の仕組み農園型障害者雇用は、企業と支援業者、障害者の三者が連携して成り立つ仕組みです。以下の4ステップで構成されています。1.企業と支援業者の契約企業は、障害者雇用の受け入れを前提に支援業者と契約を結ぶ支援業者は農園を用意し、必要な設備や作業内容を整備する障害者の紹介や就労開始時のサポートも支援業者が担う2.採用活動支援業者が就労可能な障害者を企業へ紹介する企業が選考を実施し、該当者と直接雇用契約を締結する3.農園での就労開始雇用された障害者は、農園で農作業に従事する4.農園運営と継続支援支援業者が農園全体の管理・運営を担当し、企業に対して雇用継続に関するアドバイスを行う企業の担当者は、業務指導や雇用管理を担う障害者への業務指導や勤怠管理までも支援業者が代行するケースもある農園型障害者雇用が注目されてい…

https://me-gu-ru.net/media/column/152/

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「障害者雇用めぐるファーム」は、快適な環境を整備したスマート農園で、障害のある方と企業をつなぐ農園型障害者雇用支援事業です。障害のある方が施設内で農作業などを行い、仕事の指導や生活面の支援を受けながら将来的な自立を目指します。

また障害者だけでなく管理者向けの研修も用意しており、未経験でも雇用管理が可能になるよう支援いたします。

障害者の雇用に不安がある人事担当者の方は、ぜひこちらをご覧ください。

>>障害者雇用「めぐるファーム」の詳細はこちら

まとめ

障害者雇用とは、企業や自治体などが障害のある方を雇用し、個々の状態や特性に合った働き方ができるようにすることです。障害者雇用の推進によって、企業の発展・成長、ブランドイメージの向上などにつながるというメリットがあります。

障害者雇用による職場環境の整備が困難な場合は助成金の活用や、支援サービスへの相談が可能です。

また、外部就労支援の農園型サービスを利用するという選択肢もあるので、障害者雇用でお悩みの方は検討してみても良いでしょう。

本コラムに記載の内容は、2025年8月4日時点の情報に基づきます。

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著者プロフィール

めぐるファーム編集部

障害者の雇用が少しでも促進されるよう、企業担当者が抱いている悩みや課題が解決できるようなコンテンツを、社内労務チームの協力も得ながら提供しています。

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「障害者雇用めぐるメディア」 は、株式会社NEXT ONEが運営する障害者雇用支援事業のメディアサイトです。
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私たちは、障害のある方が自分らしく働ける環境を広げ、
雇用を支える企業や支援者とともに、持続可能な社会の実現を目指します。
このメディアでは、支援の現場、当事者の声、そして雇用のヒントを発信し、
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